料金表
| 初診相談料 | ¥2,100 → ¥0 ただ今、初診相談を無料にて行っております |
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| 精密検査 | ¥31,500 | |
| 診断料 | ¥10,500 | |
| 子供の矯正 | 第一期治療(※1) | ¥262,500~¥367,500 |
| 第二期治療(※2) |
第一期治療と合わせて ¥472,500~¥682,500 ※ご希望の装置をお選び頂きます |
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| 調整料 | ¥5,250 | |
| 観察料(矯正装置をつけていないお子様) | ¥1,050 | |
※料金は税込みです
※1第一期治療とは、大人の歯が生えそろうまでに行う治療です。前歯のでこぼこ、すきっ歯および受け口などの改善をはじめ、上あご・下あごの成長のコントロールを行い、大人の歯ができるだけ良好な状態で生えてくるように誘導します。
※2 第二期治療とは、大人の歯に生え換わってからの治療で、前歯だけでなく奥歯のかみ合わせを緊密にしていく治療です。生え換わりには個人差がありますが一般的には4年生、5年生あたりからスタートしていくことが多いです。
医療費控除とは
家計を共にする一家族・親族で、1年間に支払った医療費が10万円(総所得額が200万以下の場合は総所得額の5%)を超える場合、確定申告によって一定額の所得控除が受けられます。
この医療費控除について、「病気や怪我でない、歯並びをきれいにする歯列矯正は対象外」だと思い込んではいませんか? 実は、歯列矯正でも「噛み合わせを治すための治療」については、医療費控除が受けられるのです。
歯列矯正で歯並びは確かに美しくなります。しかし歯列矯正の本来の目的は、「正しい歯並びにすることで、食べ物をうまく噛めるようにする」ことであり、医療行為とみなされるのです。
医療費控除を受けるために、矯正費用の領収証は交通費も含め(公共交通機関のみ)きちんと保管しておきましょう。
医療費控除が受けられる条件
- 家計を共にする一家族・親族が支払った医療費であること
- その1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費であること
控除額の計算方法
医療費控除額は、次の計算式によって算出されます(最高額200万円まで)。
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※総所得金額が200万円以下の場合は、総所得額の5%
矯正治療費は、確定申告時に医療費控除が受けられます。ご不明な点は、お近くの税務署までご相談ください。

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ご利用になった駐車場代の領収書を次回ご来院の際にお持ちください。1時間程度の駐車代をお返しいたします。





